不動産を売却する際に、現状渡しという方法がとられることがあります。
しかし、この現状渡しが具体的にどのようなものか、何に注意しなければならないか分からない方が多いかもしれません。
そこで今回は、不動産の現状渡しとは何か、現状渡しを選択すると売主と買主にどのようなメリット・デメリットがあるか解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買・物件一覧へ進む
不動産売却時に選択する現状渡しとは
不動産の現状渡しとは、建物の壊れた部分や欠陥を修理せず、そのままの状態で売却することを指します。
この現状渡しの方法が選択されるのは、建ててから年数の経った古い不動産であることがほとんどです。
現状渡しを選択すると、高額になることが予想される修繕費を支払うより安値で早く売却が完了するため、売主だけでなく買主にもメリットのある方法といえます。
ただし、売却時には、契約不適合責任と告知義務には注意しなければなりません。
契約書に書かれていない不具合について契約不適合責任を問われないためにも、現在把握している不具合を買主に告知するのはもちろん、過去におこなった修繕についても告知義務があります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買・物件一覧へ進む
不動産売却の現状渡しにおけるメリットとは
売主側が現状渡しで不動産を売却するメリットは、修繕のコストをかけずに済むほか、修繕にかかる時間も省けることから早期売却が実現する点です。
また、不動産会社の仲介ではなく直接の買取を利用する場合、契約不適合責任の対象にはならない点もメリットといえます。
一方の買主側のメリットとしては、安値で不動産を手に入れられるため、自分の理想どおりにリフォームできる点が挙げられます。
現状渡しならば、状態の良い不動産を相場価格で購入するより安値で、リフォームや修繕まで済ませられるかもしれません。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買・物件一覧へ進む
不動産売却の現状渡しにおけるデメリットとは
売主側にとって現状渡しのデメリットとなるのは、仲介の場合には契約不適合責任を問われるリスクが残るため、現状渡しといってもインスペクションなどの必要がある点です。
また、現状渡しという条件では、売却価格を相場よりも安くしなければ買い手がつきにくいこともデメリットとなります。
一方で買主側には、安値である代わりに修繕が必要な部分が多いため、手直しに時間や費用がかかるというデメリットがあります。
そのほかにも、使えるはずの設備が使えないなどのトラブルも起こりやすく、その都度売主へ確認する手間もデメリットといえるでしょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買・物件一覧へ進む
まとめ
不動産の現状渡しとは、修繕などをおこなわずそのまま売却することです。
現状渡しには、売主にとってはコスト削減や早期売却といったメリットがあり、買主には安値で購入できるメリットがあります。
ただし、売主に契約不適合責任がある点や、買主は修繕の手間がかかるといったデメリットには注意しましょう。
私たち株式会社ネクサスハウスは、(さいたま市西区)を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
歯がゆいところまで手が届くプライベートサロンのような不動産会社を目指し一人一人のお客様を大切にしております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買・投資物件一覧へ進む




