マンションでは管理組合が設立されており、住民全員が加入しなくてはなりません。
「管理組合の役員をしていても売却できるのか」「売却後は、いつ組合へ報告したらよいのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、連絡するタイミングや必要書類の提出方法にくわえ、管理組合の役員の任期中でも売却できるのかについて解説いたします。
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マンション売却後に管理組合へ連絡するタイミングは?
マンションを所有している期間は組合員に加入していますので、売却をした場合には、脱退するために管理組合へ連絡しなければなりません。
連絡するタイミングは、国土交通省の区分所有法による「マンション標準管理規約」の規定に従うのが一般的です。
本規約の第30条では、組合員の資格は区分所有者となったときに取得して、区分所有者でなくなったときは資格がなくなるとされています。
また、第31条には、組合員の資格を喪失した者は、すぐに書面で管理組合に届け出なければならない、と規定されています。
つまり、売却後に所有権が新しい所有者に移転した際は、組合に対して組合員の資格を喪失したと連絡しなければなりません。
連絡は、決済後のタイミングでおこうとよいでしょう。
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マンションを売却した後の管理組合への書類の提出方法は?
マンションを売却した後は、管理組合へ組合員資格喪失届を提出しなければなりません。
組合員資格喪失届の入手方法は通常、マンションの新しい所有者が確定した段階で、不動産会社が管理会社から入手してくれます。
もし自分で取得したい場合は、新しい所有者が確定した際に管理会社に連絡し、必要な書類を取得するよう手配しましょう。
もし書類の提出を怠ると、住み続けているものとして処理され、組合費などの引き落としが続くケースがあります。
払い戻しを依頼しても、不要な引き落としが発生していた期間を遡って確認する必要があり、組合に迷惑がかかる可能性があります。
組合員資格喪失の書類は、不動産会社が管理会社へ提出しますが、直接自分で提出したい場合はマンションの管理会社、または組合の理事長に提出しましょう。
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管理組合の役員任期中でもマンションの売却はできるのか
組合には理事長や副理事長、会計担当理事などの役職があり、役員のポジションは持ち回り方式が一般的です。
そのため、役員をしているタイミングと重なる可能性があります。
マンションの所有者が任期中に売却し組合員資格を喪失した場合でも、他の住民が代わりに役員に任命されるでしょう。
「何かトラブルが起こるのではないか」と心配する方もいるかもしれませんが、任期中にマンション売却をおこなっても問題ありません。
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まとめ
規約にしたがって、売却後に所有権が新しい所有者に移転した際は、組合に対して組合員資格喪失届を提出しなければなりません。
書類の提出を怠ると住み続けているかのように処理され、気づくまで組合費などの引き落としが続くケースがありますので、ご留意ください。
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