不動産の売買契約を考えているなら、手付金という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
不動産は大きな取引となるので、売る側としても契約書だけでは不安な部分もあり、手付金が契約の時に出てきます。
今回は、不動産売買契約の際の手付金についてご説明します。
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不動産売買契約時に支払う手付金とは
手付金は、不動産売買契約時に買主が売主に支払うものです。
売買契約を締結した証拠になるお金とも言えます。
売買代金の一部だけを契約時に支払うのが一般的です。
手付金には法的な効果もあります。
似たものに申込証拠金がありますが、これは買主が「これから申し込みます」と売主に示すだけのものとされ、法的な効力はありません。
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不動産売買契約時に支払う手付金の種類とそれぞれの違い
不動産売買契約時に支払う手付金には、主に3種類あります。
1つ目が、解約手付です。
買主が何らかの理由で購入を取りやめたくなった場合に、手付金を放棄することで売主に支払います。
2つ目が、違約手付です。
売主が何らかの理由で売却を取りやめたくなった場合に、手付金の2倍の金額を買主に支払います。
3つ目が証約手付です。
売買契約が問題なく完了したことを、お互いに確認する意味で買主が支払います。
似たものに内金がありますが、こちらは売買代金の一部に過ぎず、契約を取りやめたくなった際にそのお金を放棄したとしても、解約する法的な力はありません。
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不動産売買契約時に支払う手付金の相場
不動産売買契約時に支払う手付金の相場は一般的に、売買代金の5~10%となっています。
また、手付金には保全措置といわれる制度があります。
売主が受け取った手付金を、保管しておく義務があることを指すものです。
もしも売主の会社が倒産してしまい契約が破棄されたような場合でも、買主に違約手付を支払えなくならないようにするための仕組みです。
ただし、この保全措置の義務が発生するのは、手付金が一定の金額以上の場合のみになっています。
そのため、ほとんどの不動産売買契約では、保全措置の義務が発生しない範囲に手付金を設定します。
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まとめ
不動産売買契約では契約時に買主が売主に手付金を支払うのが一般的で、その相場は購入金額の1割前後になっています。
手付金にも種類があり、契約の状態や取り扱いによって手付金の性質が変わます。
また、手付金を支払うことで法的な力も発生するので、契約時にはお互いの意思と反しないよう、十分に注意しましょう。
私たち株式会社ネクサスハウスは、(さいたま市西区)を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
歯がゆいところまで手が届くプライベートサロンのような不動産会社を目指し一人一人のお客様を大切にしております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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