高齢化社会が進み、終活をおこなう高齢者が増えているなか、注目されているのが「後見制度」です。
後見制度には任意後見と法定後見の2種類に分かれますが、それぞれの違いについてはよくわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、成年後見制度の種類である「任意後見」と「法定後見」の違いについてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む
「任意後見」と「法定後見」の始め方の違いは?
任意後見と法定後見の始め方の違いとして、対象となる方の判断力の有無が挙げられます。
任意後見は、その時点ではまだ判断力を保有しているものの、将来判断力が低下したときのために被後見人と後見人が任意後見契約を締結するものです。
その形態の種類は将来型、移行型、即効型の3種類に分類され、契約を締結してすぐに任意後見を始めるか、判断能力が低下したら任意後見を始めるかを選択できます。
一方、法定後見はすでに判断力を失った方を法的に保護するための制度であり、家庭裁判所が後見人を選定して法定後見が開始されます。
法定後見が始まるタイミングとしては、家族が本人の判断能力の低下を不安に感じて家庭裁判所に申し立てをするケースがほとんどです。
そのため、本人の意思反映がしやすいのが任意後見、本人の意思反映がしづらくなるのが法定後見だといえます。
▼この記事も読まれています
中古住宅は値引きできる?値引きやすい物件の特徴や注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む
「任意後見」と「法定後見」の権限の違いは?
任意後見と法定後見の権限の違いとしては、取消権の有無が挙げられます。
法定後見では、判断力が低下した被後見人が騙されて高額な品物を購入してしまった際、後見人がその行為を取り消す権限を持ちます。
しかし任意後見においては取消権がないため、任意後見中にこのような行為が見られる場合は法定後見に切り替えることも検討しなくてはなりません。
また、任意後見人の代理権は契約書に記載されている範囲内のものに限られることに注意が必要です。
契約を締結した時点では必要ないと考えていた権利でも、必要になったタイミングで後見人に付与することはできません。
ただし、任意後見ではまだ被後見人の判断能力がある段階での契約締結となるため、後見人の権限を自由に決定できるといったメリットもあります。
▼この記事も読まれています
一戸建ての新築と中古を比較!それぞれの需要やメリット・デメリットを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む
まとめ
任意後見と法定後見の違いとしては、対象となる方の判断力の有無、取消権の有無、代理権の範囲が挙げられます。
任意後見には取消権がありませんが、本人の判断能力がある段階での契約締結となるため、後見人の権限を自由に決定できることが特徴です。
さいたま市西区で不動産をお探しなら仲介手数料最大無料の株式会社ネクサスハウスへ。
歯がゆいところまで手が届くプライベートサロンのような不動産会社を目指し一人一人のお客様を大切にしております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む




