不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税を毎年支払わなければなりません。
しかし、何らかの理由で、固定資産税や都市計画税が支払えなくなる可能性もあるかもしれません。
今回は、固定資産税を滞納した場合はどうなるのかにくわえ、固定資産税を滞納した場合でも不動産売却が可能かどうかを解説します。
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固定資産税を滞納した場合はどうなる?
固定資産税を滞納した場合、税金にくわえて延滞金が発生します。
延滞金の額は自治体によって異なるため、市役所などの担当課に問い合わせてみましょう。
滞納を続けていると督促状や納付催告書が届き、不動産や給与、有価証券などの財産が差し押さえられるといった流れとなります。
督促状や納付催告書が発せられた日から、10日以内に差し押さえが可能になるので、お金の工面がつく場合は早急に対処しましょう。
差し押さえられた財産は、公売にかけられて処分されてしまいます。
一度公売されてしまうと、財産を取り戻すのは困難です。
したがって、固定資産税が支払えないとわかったら、早めに自治体に相談しましょう。
相談すれば、理由によっては条件つきで分割や免税が認められる可能性があります。
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固定資産税を滞納している不動産の売却条件
固定資産税を滞納していても、不動産の売却は可能です。
ただし、不動産が差し押さえ前でなければスムーズに売却できません。
不動産の差し押さえ後は、差し押さえを解除してもらわないと売却できないので注意しましょう。
ただし、差し押さえを解除してもらう条件として、滞納している税金を支払わねばなりません。
分割払いが認められている自治体もあるので、相談してみましょう。
一方で滞納している税金にくわえ、延滞金も支払わないと差し押さえを解除しないなど、厳しい条件を課している自治体もあります。
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滞納している固定資産税が払えないときの売却方法
固定資産税が支払えない不動産は、できるだけ速やかに売却しないと、売却期間中に差し押さえられる可能性があります。
その場合は、事情を知っている親族などに相談して、親族間売買をおこなうのもひとつの方法です。
また、固定資産税だけでなく、住宅ローンを滞納しているケースもあります。
この場合の売却方法としては、住宅ローンを借りている金融機関の承諾を得てから任意売却するのがおすすめです。
任意売却をおこなえば、買主と交渉して賃貸物件として住み続けられるリースバックができる可能性があります。
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まとめ
固定資産税を滞納すると、不動産を差し押さえられる恐れがあります。
督促状が届いてすぐに差し押さえられる可能性もあるので、売却する場合は差し押さえ前におこないましょう。
買主がリースバックに応じてくれれば、そのまま賃貸物件として住み続けられます。
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歯がゆいところまで手が届くプライベートサロンのような不動産会社を目指し一人一人のお客様を大切にしております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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