不動産を購入すると登記登録が必要ですが、購入する物件によって求められる登記の種類が異なります。
新築一戸建ての場合は、土地や建物にどのような登記が必要なのでしょうか。
今回は、新築一戸建ての購入時に手続きが必要な登記の種類や費用についてご紹介します。
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新築一戸建てに必要な登記の種類
不動産を購入する際は、該当の物件の所有権を買主に移すための登記が必要です。
不動産の売買でおこなわれる登記には、主に6つの種類が存在します。
新しく建物を建てた際は、その建物の存在自体を登録する建物表題登記が必要です。
建物の地番、住所、家屋番号、床面積やはじめの所有者を登録しなければなりません。
建物表題登記とセットで所有権保存登記がおこなわれる場合が多く、建物に対する所有権を保持している方が登録します。
住宅ローンを組んで不動産を購入する場合は、該当の不動産を担保に設定し抵当権設定登記が必要です。
建売住宅などの場合は最初の所有者がハウスメーカーや販売業者になっているため、買主への所有権移転登記をおこなわなければなりません。
地目が異なる土地を宅地に変更して住宅を建てた場合は、地目変更登記が求められます。
また、前にあった建物を解体して新築一戸建てを建てた場合は登録されていた情報を削除するための建物滅失登記が必要です。
地目変更登記や建物滅失登記は、地目の変更や建物の解体から1か月以内に手続きしなければならず、怠ると罰則として10万円以下の過料に処される可能性があります。
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新築一戸建ての登記に必要な費用
登記手続きは、登記の種類によってかかる登録免許税の金額が異なります。
建物表題登記には登録免許税が必要ありませんが、セットでおこなわれる所有権保存登記には固定資産税の0.4%を支払わなければなりません。
しかし、軽減税率が適用される場合は0.15%となります。
所有権移転登記は固定資産税の2.0%の登録免許税が必要ですが、土地と建物でそれぞれ軽減税率が異なります。
登記費用が減額される場合の税率は、土地が1.5%、建物が0.3%です。
抵当権設定登記の場合、固定資産税ではなく住宅ローンの借入額で登録免許税を計算します。
抵当権を設定する際は、住宅ローン借入額の0.4%の登録免許税が必要です。
抵当権設定登記には0.1%の軽減税率が適用される場合もあります。
また、登記手続きを司法書士に依頼する場合は司法書士への報酬も用意しなければなりません。
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まとめ
新築一戸建てには、建物自体の登録や所有権を買主に移すための登記が必要です。
住宅ローンを借りる場合は抵当権を設定する登記も求められます。
登記手続きの種類によって必要な費用は異なるほか、司法書士への報酬が発生するケースも多いです。
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