土地の売買では、その土地が土砂災害などの危険がないかどうかが重要です。
自分の所有している土地やこれから購入する予定の土地が、土砂災害の危険地域なのかを確認する必要が出てきます。
今回は、土砂災害警戒区域とは何か、土地への影響や土砂災害特別警戒区域に指定された場合の規制について解説します。
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土砂災害警戒区域とは
土砂災害警戒区域は、土砂災害防止法に定められた土砂災害が発生した際、住民の命や体に危害を生ずるおそれがある区域を指します。
イエローゾーンとも言われ、土石流やがけ崩れなどの被害を防止するため警戒避難体制をより整備しなければならない地域です。
この地域より危険度が高い区域は、土砂災害特別警戒区域と呼ばれ、レッドゾーンと言われます。
土地の状態や安全性は時間と環境の変化で変わるため、5年に1度、基礎調査がおこなわれ、それによりイエローゾーンやレッドゾーンが指定されます。
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土地が土砂災害警戒区域に指定された場合の影響とは
土砂災害警戒区域では警戒避難体制を整備する必要があります。
たとえば医療施設などの場合、避難確保計画を作り避難訓練を実施して人命を優先できるようにするなどです。
土砂災害警戒区域になれば、居住にはあまり適していないというレッテルを貼られてしまい、住宅地としての価値は下がる可能性があります。
ただ、土砂災害警戒区域では建築制限がないため、土地の価格への影響は少ないでしょう。
また、この地域の不動産物件を売買するときは、重要事項説明書で買主へ説明する義務もあります。
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土地が土砂災害特別警戒区域に指定された場合の規制とは
社会福祉施設や医療施設などの建築行為である特定開発行為をする場合、都道府県知事の許可が必要になります。
レッドゾーンにおいては、土砂災害の対策工事が十分安全であると判断されなければ、知事から許可を得られません。
レッドゾーンで住宅を建てる場合は、鉄筋コンクリート造にするなどの建物の構造規制がかかり、土砂災害が起きても安全確保できることが求められます。
また、危険と判断された住宅は知事から移転勧告を受け引っ越ししなければならず、その場合は住宅移転事業の補助や住宅ローンなど支援を利用できます。
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まとめ
土砂災害警戒区域は土砂災害の危険がおそれがあるイエローゾーンと呼ばれる地域で、土砂災害特別警戒区域はさらに危険が高いレッドゾーン地域です。
イエローゾーンは建築制限などがありませんが、レッドゾーンで開発行為をおこなう場合には自治体の許可が必要です。
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