相続によって空き家を所有しても、用途がなく困ってしまうケースは多いです。
空き家の所有がむしろ負担になってしまう場合、相続放棄を検討している方もいるのではないでしょうか。
今回は、空き家を相続する予定がある方に、空き家の相続放棄とは何か、管理責任や相続放棄以外の手放す方法について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む
空き家の相続放棄とは何か
相続放棄とは、資産や負債などの遺産すべてについて、相続する権利を放棄する方法です。
被相続人の死を知って3か月以内に管轄の家庭裁判所へ申し立てをおこなえば、相続放棄が可能になります。
なお、相続放棄では、空き家のみ相続放棄をして預貯金は相続するといった形での相続はできません。
借金などの負の財産だけでなく、預貯金などほかの財産もすべて放棄するため、相続財産を調べた結果負債のほうが大きい場合に利用されるのが一般的です。
また、相続放棄をおこなえば相続税が課されないうえに、空き家を所有しなければ毎年の固定資産税も課されないメリットがあります。
ただし、相続人が相続放棄をすると、相続権は次の法定相続人へと移るため、場合によっては次の相続人が困ってしまう可能性がある点には注意しましょう。
トラブルを避けるためにも、次の相続人へ相談したうえで相続放棄を進める必要があります。
▼この記事も読まれています
中古住宅は値引きできる?値引きやすい物件の特徴や注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む
空き家の相続放棄後の管理責任とは
2023年4月1日に民法の改正案が施行され、相続放棄をおこなった方の管理義務に関する規定が変わりました。
旧法では、相続放棄者は、次の相続人が財産を管理し始めるまで管理を継続しなければならないとされており、管理義務の発生要件などが曖昧でした。
改正法では、相続放棄をした財産を現に占有しているときに相続人または相続財産の清算人へ当該財産を引き渡すまでの間、財産を保存しなければならないとされています。
旧法では相続放棄後に自分が管理・把握していない財産にまで管理責任が及び、負担が大きかったのです。
改正法によって、管理義務の発生要件が限定され、責任が軽減されました。
▼この記事も読まれています
中古マンションを検討中の方!マンション選びのポイントをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む
相続放棄以外で空き家を手放す方法とは
不要な空き家を手放すには、売却を検討すると良いでしょう。
建物の状態が良好だったり、人気のエリアだったりすると、売却益も期待できます。
隣接する土地の所有者に購入を交渉するのも、ひとつの手です。
または、自治体や個人、法人へ土地を寄付する方法もあります。
ただ、個人・法人へ寄付する場合には、贈与税などの税金が課される可能性があるので注意してください。
▼この記事も読まれています
一戸建ての新築と中古を比較!それぞれの需要やメリット・デメリットを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む
まとめ
以上、空き家の相続放棄や管理責任、空き家を手放す方法について解説しました。
相続放棄とは、財産すべての相続権を放棄する方法で、2023年4月1日から管理責任の範囲を限定する改正法が施行されました。
相続放棄以外にも、売却や寄付といった方法でも空き家を手放せるので、検討すると良いでしょう。
さいたま市西区で不動産をお探しなら仲介手数料最大無料の株式会社ネクサスハウスへ。
歯がゆいところまで手が届くプライベートサロンのような不動産会社を目指し一人一人のお客様を大切にしております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む




