不動産の売買契約を締結後、より良い条件の物件が見つかってしまうケースも少なくありません。
そのような状況にあるとき、はたして契約の解除は可能なのか疑問に思うものです。
そこで今回は、不動産の売買契約後の手付解除とは何か、解除方法と仲介手数料について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む
不動産の売買契約における手付解除とは?
手付解除とは、売買契約締結後、決められた期日までに手付金を放棄することによって契約を解除する方法です。
手付解除が可能な期日は、契約日から決済日までの期間を考慮したうえで売主買主双方で決定する必要があります。
民法上では、手付解除が可能な日程を「相手が契約の履行に着手するまで」と定めています。
具体的には、所有権移転の手続きを始めている、売主が買主の希望に沿って工事発注を進めているなどのケースです。
しかしこれらの基準は不明確な部分があるため、具体的な日程をあらかじめ決めておくことが一般的です。
▼この記事も読まれています
中古住宅は値引きできる?値引きやすい物件の特徴や注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む
不動産の売買契約における手付解除方法とは?
不動産の売買契約を解除する際には、手付放棄と手付倍返しの2とおりのパターンが考えられます。
手付放棄は買主が契約をキャンセルする際にとられる方法であり、支払い済みの手付金の返還を求めることなく契約を解除する方法です。
手付倍返しは売主が契約をキャンセルする際にとられる方法であり、買主が支払った手付金を返却、さらに手付金分の金銭を支払うことによって契約を解除する方法です。
なお、契約解除をする際は、書面にて相手に通知する必要があります。
▼この記事も読まれています
中古マンションを検討中の方!マンション選びのポイントをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む
手付解除した場合の仲介手数料はどうなる?
売買契約後に手付解除によって契約をキャンセルした場合、仲介手数料の支払いは不動産会社によって解釈が異なることに注意が必要です。
手付金には売主と買主が契約に合意した意味合いが込められているため、手付金を支払った時点で契約は成立しており、仲介手数料は返還されないと考える不動産会社も存在します。
一方、手付解除は契約書上に明記された義務であり、手付解除がおこなわれた場合は契約が成立しておらず、仲介手数料の支払い義務は発生しないと捉えるケースもあります。
そのため、売買契約後に手付解除をする際の仲介手数料の扱いについては、事前に媒介契約を確認することが大切です。
▼この記事も読まれています
一戸建ての新築と中古を比較!それぞれの需要やメリット・デメリットを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む
まとめ
手付解除とは、売買契約締結後、決められた期日までに手付金を放棄することによって契約を解除する方法です。
手付解除によって契約を解除する場合、仲介手数料の扱いは不動産会社によって異なるので事前に確認することをおすすめします。
さいたま市西区で不動産をお探しなら仲介手数料最大無料の株式会社ネクサスハウスへ。
歯がゆいところまで手が届くプライベートサロンのような不動産会社を目指し一人一人のお客様を大切にしております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
さいたま市西区の売買物件一覧へ進む




