中古住宅購入に関わる「既存住宅売買瑕疵保険」という言葉を聞いたことはありますでしょうか。
既存住宅売買瑕疵保険いついての知識が不十分だと、自分が損をする可能性があります。
そこで、今回は、既存住宅売買瑕疵保険とは何か、保険契約手続きの流れについてご紹介いたします。
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既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を購入した際に、売主が隠していた欠陥や購入の際にはなかった不具合が発見された場合に、修繕費用を補償する保険制度です。
瑕疵とは、中古住宅に見られる設備の不具合や建物の欠陥を指します。
既存住宅売買瑕疵保険の保険期間は、最長5年間となっているため、中古住宅購入後に瑕疵が見つかっても修繕費用を請求できるので安心です。
ただし、保険の対象となる欠陥や不具合は、あらかじめ定められているため注意が必要です。
たとえば、柱や壁といった構造上必要な部分や雨漏りなどが対象として挙げられます。
また、修繕費用の他にも、仮住まい費用や転居費用も補償されるケースもあるので事前に確認しましょう。
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保険契約手続きの流れ:売主が宅建業者の場合
まず、売主が宅建業者の場合の保険契約手続きの流れについてご紹介いたします。
はじめに、宅建業者は保険法人へ保健を申し込みます。
その後、保険法人は、中古住宅に瑕疵がないか審査し、審査に通ると既存住宅売買瑕疵保険が認められます。
これで、保険契約手続きは完了です。
そして、売主が宅建業者の場合は、保険期間が5年間、または2年間となるので把握しておきましょう。
万一、宅建業者が倒産した場合は、買主が直接保険金を受け取る必要があります。
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保険契約手続きの流れ:売主が個人の場合
次に、売主が個人の場合の保険契約手続きの流れについてご紹介いたします。
はじめに、売主は、検査機関へ審査を依頼します。
ここで注意が必要なのは、すぐに保険法人へ申し込むのではなく、検査機関を通す必要がある点です。
検査機関は依頼を受けると、保険法人へ保健を申し込み、その後、保険法人は中古住宅に瑕疵がないか審査します。
問題がなければ保険契約を締結し、保険期間は、5年間、または1年間です。
そして、売主が個人の場合は、買主が検査機関へ審査の依頼をすることも可能です。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を購入した際に、売主が隠していた欠陥や購入の際にはなかった不具合が発見された場合に、修繕費用を補償する保険制度です。
売主が宅建業者の場合は、まず、保険法人へ保健を申し込み、審査に通ると既存住宅売買瑕疵保険が認められます。
一方、個人が宅建業者の場合は、まず、検査機関へ審査を依頼しますが、買主から依頼することも可能です。
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