任意売却をするときに、ハンコ代の必要なケースがありますが、何のための費用なのか知らない方も多いです。
担保解除料や担保抹消料ともいわれる費用ですが、発生しない方もいるので条件についても理解しておきましょう。
こちらでは、ハンコ代とはなにか、相場や発生する条件についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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任意売却時のハンコ代とは
ハンコ代とは同じ意味で担保解除料・担保抹消料・担保抹消承諾料などとも呼ばれるもので、後順位抵当権者に対してお金を払って抵当権を抹消してもらう際の手数料です。
任意売却は抵当権が外れていなくては売却ができないので、複数の債権者がいる場合にはすべての抵当権を抹消してもらわなくてはいけません。
しかし、ほとんどの場合において売却をして債権を回収できるのは第一抵当権者だけで、第二抵当権者以降の債権者は任意売却に協力しても債権の回収は厳しいです。
後順位債権者にとっては、任意売却に対して協力をするメリットがないので、抵当権の抹消に協力してくれないケースも出てきます。
そのためお金をあげてハンコを押してもらうため「ハンコ代」といわれるようになりました。
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任意売却におけるハンコ代の相場とは
抵当権を抹消してもらうために支払う費用は習慣であるため、いくら支払わなくてはならないといった規定はありません。
しかし、規定がないためトラブルになる場合も多く、住宅金融支援機構では一定の目安を示しています。
住宅金融支援機構で示している目安は、第二抵当権者には30万円、第三抵当権者には20万円、第四抵当権者以降になると10万円です。
または残元金の1割のいずれか低いほうとなり、順位が低くなるほど支払う金額も低くなります。
抵当権者が複数いる場合には、どこにいくら支払いが必要になるのかしっかり把握しておきましょう。
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任意売却時にハンコ代が発生する方としない方とは
ハンコ代は複数の債権者がいる場合に、抵当権の抹消を依頼するための費用なので、債権者が一人の場合は発生しません。
債権者が一人であれば売却価格をどう分配するか考える必要がないので、抵当権の抹消にもすんなり合意してくれるでしょう。
また、複数の債権者がいても、売却金額が債権額の合計額以上であれば、債務も完済できるのでハンコ代は必要ありません。
しかし、複数の債権者がいる場合の合計額は高額になっているケースが多く、売却額が債権の合計額以上になる可能性は低くなります。
つまり債権者が複数いる場合には、ハンコ代が発生すると思っておいたほうが良いでしょう。
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まとめ
任意売却をおこなうときには、債権者全員が抵当権の抹消をしなくてはならず、後順位債権者に合意を得るのが難しいケースもあります。
配当がいきわたりにくい後順位債権者には、ハンコ代として相場に応じた金額を支払い、抵当権の抹消をしてらえば任意売却もスムーズになるでしょう。
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