不動産を売却したからといって、必ずしも利益がでるわけではありません。
そこで、把握しておきたいのが「譲渡損失」が出た場合に利用できる特例についてです。
今回は、譲渡損失とは何か、譲渡損失が出た場合に利用できる特例、確定申告について解説します。
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不動産売却の譲渡損失とは
不動産売却の譲渡損失とは、売却価格が取得価格を下回った場合に発生する損失を指します。
たとえば、築年数の古い建物をリフォームや解体などをせずに売却した場合は、損失が出るケースが多いです。
一方、利益が出た場合は、住民税と譲渡所得税が課税され、利益が大きければ大きいほど課される税金は増えます。
損失が出た場合は、税金が課されることがないうえに、軽減措置が受けられます。
ただし軽減措置を受けるためには、期限内に確定申告をおこなう必要があるので注意しましょう。
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譲渡損失が出た場合に利用できる特例と利用条件
譲渡損失が出た場合に利用できる特例は、「繰越控除」です。
繰越控除の仕組みは、当該年度に発生した損失を完全に控除できない場合、その損失を翌年以降に繰り越し、翌年以降の利益から差し引くことができます。
売却した翌年から数えて最長3年間の軽減措置を受けることができるため、金銭的負担を軽減できるでしょう。
なお、買い替えの際に繰越控除を利用する場合は、いくつかの条件を満たす必要があります。
売却する不動産に対しての条件は、敷地面積が500m²以内であるかどうか、不動産の所有期間が5年超えているかなどです。
買い替え後の不動産に対しての条件は、床面積が50m²以上であるかどうか、不動産を取得した翌年の12月31日までに入居するかどうかなどです。
ほかにも、条件はいくつかあり、場合によっては条件が変更されることもあるため、早めに不動産会社へ相談しましょう。
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不動産売却で特例を受けるための確定申告について
不動産売却に伴う特例を受けるための確定申告は、売却した翌年の2月中旬〜3月中旬頃までにおこなう必要があります。
必要書類は売却した不動産や特例の内容により異なることがあるため、詳細は税務署にて確認するのがおすすめです。
必要書類が揃ったら、税務署の窓口や郵送で、確定申告を実施し、数か月後に還付金を受け取りましょう。
確定申告は手間がかかることもありますが、税金を節約するための重要な手続きとなります。
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まとめ
不動産売却の譲渡損失は、売却価格が取得価格より低い場合に発生し、税金を軽減するための軽減措置が存在します。
繰越控除の特例は、新たな不動産を取得し、それを住宅として使用する場合、譲渡損失を翌年以降も所得から差し引くことができます。
そして、特例を利用する場合は、期限内に確定申告をおこなう必要があるので忘れないよう注意しましょう。
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